介護で退職!特定理由離職者での失業保険申請。必要書類とメリットは?

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先月51歳で23年間勤めた会社を退職しました。

理由は在宅介護。

失業保険申請時には、退職した理由によって受給資格が変わります。

この記事では、介護が理由で特定理由離職者で申請するための、必要書類とメリットを自身の体験からご紹介したいと思います。

目次

51歳で早期退職

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先月51歳で早期退職しました。

理由は色々あるのですが、介護もその1つ。

昼間は妻が看ていたのですが、持病持ちで最近は体調が悪い日がちらほら。

定期的に来るものではないのですが、ひどい時には寝込むほど。

そんな時は私が仕事を休んだり早退などをして看ることが最近は増えてきたんです。

このままだと介護も仕事も全てが中途半端。

精神的にも不安定な状態が続きました。

他のことも色々重なったので、ここで退職することを決意。

とりあえず在宅でできる仕事を探しながら、介護にも集中していこうと決めました。

わが家の介護環境

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ここで簡単にわが家の現在の介護環境をご紹介いたします。

わが家で看ている義母の現在の状態は

  • 要介護5
  • 四肢麻痺
  • 気管切開
  • 腸瘻(ちょうろう)
  • たまにてんかんあり

の完全寝たきり状態。

喀痰吸引とてんかんがたまにあるので、常に義母を見守っていなくてはならない環境です。

介護ヘルパーさんは、毎日夜勤はいるので我々も睡眠時間は確保できています。


ただ日勤ヘルパーさんがなかなか見つからない。


現在は金曜日のみいる状況です。

それ以外の月曜日から木曜日は妻がつきっきりで看ていて、土日は仕事が休みの私と2人で看ていた状況でした。

介護での特定理由離職者での申請方法と必要書類

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ここからは私自身の体験を交えながら、ご紹介いたします。

退職してからは、失業保険の手続きを早めにしました。

介護が理由の「特定理由離職者」で申請。

まだ認定されていませんが、現在までやったことをシェアしておきます。

ハローワークで申請

退職した会社から離職票を2種類貰ったらハローワークで申請できます。

1番最初に持っていた書類はこちらです。

1番最初に持っていった書類
  • 離職票2種類(退職した会社からもらうもの)
  • 免許証(身分証明書)
  • マイナンバーカード
  • 通帳(口座番号の分かるもの)

ハローワークのホームページで必要書類を確認すると「証明写真」と載っていますが、私が行った時には、毎回マイナンバーカードを提示すれば写真の用意は不要と言われました。

あとはハローワーク側で色々尋ねられます。


会社を辞めた理由を聞かれたので

  • 介護をしなければならない状態だがいつもは妻が看ていた
  • 妻は持病持ちで最近体調が良くない時が増えてきた
  • その時は私が仕事を休んで妻の代わりに義母の介護にあたっている
  • このままの生活では仕事も介護もやりづらい状況に
  • それが原因で退職した

と説明。

「特定理由離職者ということで申請したい」と申し出ました。

ハローワーク側から言われた必要書類

ハローワーク側からは、「介護をしている証明」と「妻の病気を証明するもの」が欲しいと言われました。

わが家の状態を整理すると

わが家の家族状況
  • 私と妻と義母の3人暮らし
  • 世帯主が私と義母は別々
  • 義母は要介護5、障害支援区分6
  • 妻は指定難病

そのため必要書類は、

  • 一緒に暮らしていると証明できるもの
  • 義母の介護状態が分かるもの
  • 妻と義母の続柄が分かるもの

の証明が欲しいと言われました。

そこで役所に行き事情を説明して以下のものを用意。

市役所で揃えた必要書類
  • 一緒に住んでいる証明
    私と義母それぞれの住民票
  • 妻と義母の続柄が分かるもの
    妻の戸籍謄本

あとは義母の介護状態と妻の持病が分かる書類は以下のものを用意

自宅で揃えた必要書類
  • 義母の介護状況が分かるもの
    介護保険被保険者証、障害福祉サービス等受給者証
  • 妻の持病が分かるもの
    指定難病受給者証

これらを次回のハローワークに来た際に、持ってきて欲しいとのことでした。

特定理由離職者での失業保険受給のメリットとデメリット

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それでは失業保険を特定理由離職者で申請する、メリットとデメリットは何があるのかまとめておきます。

メリット

メリットは以下の通りです。

受給条件が緩和

失業保険を受給できる条件が緩和されます。

受給条件の比較
  • 一般の離職者の場合
    退職日以前の2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要
  • 特定理由離職者の場合
    退職日以前の1年間で6ヶ月以上の被保険者期間が必要

給付制限期間がない

給付金をもらえるまでの給付制限期間がなく、7日間の待機期間後に給付されます。

給付制限期間の比較
  • 一般の離職者の場合
    7日間の待機期間後2~3ヶ月後に失業手当が振り込まれる
  • 特定理由離職者の場合
    7日間の待機期間後約5営業日後に失業手当が振り込まれる

所定給付日数が増える可能性もある

所定給付日数とは、失業給付を受けることができる日数の上限。

一般受給資格者と特定理由離職者では大幅に変わる可能性もあります。

所定給付日数の比較
  • 一般の離職者の場合
    90日~150日
  • 特定理由離職者の場合
    90日~330日

健康保険料や住民税の減免

各自治体により違いがあります。

私が住んでいる千葉県船橋市は、特定理由離職者なら国民健康保険額が減免されます。

もしかしたら住民税も減免されるかもしれません。

特定理由離職者の認定が下りたら、市役所に確認してみようと思います。

デメリット

デメリットは以下の通りです。

希望してもハローワークが判断

いくら自らが希望しても、最終的にはハローワークが判断します。

私の場合は、1番最初を申請手続きをした際に事情を説明し、上記で言われた必要書類を次回持ってきてくれと言われたので、ほぼ認められると思います。

必要書類を揃えるのが面倒

はっきり言って、必要書類を揃えるのが面倒です。


申請時必要書類を言われた際に

「ハローワークの方から市役所に確認すれば分かることでは?」

と質問したのですが、

「管轄が違うのでハローワークとしては証明書類が必要。それを面倒と思い一般の離職者で申請する人も多い」

と言われました。


確かにそうだとも思いましたが、後のメリットを考えると大きいので私は市役所に行って揃えました。

まとめ

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在宅介護をする我々にとって、精神的負担に加え経済的負担も大きいですよね。

フルタイムで働けない状態の人も多いはず。

今の会社が、介護により働けないもしくは働きづらくなり退職するようなことがあったら、特定理由離職者で申請することを強くおすすめ致します。

ポイント
  1. 揃える書類が面倒
  2. それ以上にメリットは大きい
  3. 介護での退職なら「特定理由離職者」での申請をおすすめ

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